介護保険制度が2015年4月から変わりました。

介護保険の基礎知識について説明します。
ごく簡潔にまとめているので詳しいことは、お問合せください。

■介護保険制度の仕組み

本人または家族が市町村の介護保険課にまずは、ご相談ください。訪問調査や医師の意見書などで審査判定をし、認定されれば段階による違いはありますが利用することができます。認定されない方は非該当となります。介護保険の認定は次の7段階にわけられ、それぞれに応じたサービスを受けることができます。
  要支援1
  要支援2
  要介護1
  要介護2
  要介護3
  要介護4
  要介護5


■福祉用具レンタル、購入、住居改修工事など助成制度の利用方法
●福祉用具のレンタル制度
介護保険の認定を受けている方は、自己負担1割、もしくは2割(※)でレンタルのご利用ができます。
・レンタルが適用される福祉用具の種類
 車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、
 スロープ、歩行器、歩行補助杖、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置など。
(常に増える可能性があります)
*福祉用具専門相談員がご利用者1人1人の体の状態に合った福祉用具を選定致します。
 納品時も相談員がお客様にあわせて福祉用具の調整をし、使用方法や使用上の留意点を説明いたします。

●福祉用具購入費の支給制度
 特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売には、10万円(限度額)が支給。特定福祉用具販売 は、要介護・要支援認定を受けている方が利用できます。要介護・要支援度に関係なく、10万円まで 限度額となっており、特定の福祉用具の購入に対して、自己負担1割もしくは2割(※)でサービスが受 けられます。
・支給制度が適用される福祉用具の種類
 腰掛け便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、
 移動用リフトのつり具部分など。

●住宅改修費の支給制度
 介護保険の認定を受けている方が、下記の住宅改修をする際に利用できる制度です。住宅改修工事
 は、要介護・要支援認定を受けている方が利用できます。要介護・要支援度に関係なく、20万円まで
 限度額となっており、市町村の許可を受けた上で、自己負担1割もしくは2割(※)でサービスが受け
 られます。
・住宅改修費の支給対象
  1 )手すりの取り付け
  2 )段差の解消
  3 )滑りの防止および移動の円滑化等のための床、または通路面の材料の変更
  4 )引き戸等への扉の取り替え
  5 )洋式便器等への便器の取り替え
  6 )その他、大きな工事の場合はご相談をお受けします。

(※)2015年8月から一定以上の所得のある利用者の自己負担は2割となります。